火災保険
入居者様向け火災保険
入居いただく際に必ず弊社取り扱いの保険加入をお願いします。
賃貸借契約の際に必ず加入を求められるのが「借家人賠償責任保険」です。借家人賠償責任保険とは、オーナー様に対する賠償責任保険です。万が一火事や水漏れなどが発生してしまった場合、ご自身の家財の補償だけでなくオーナ様に対する賠償責任や第三者の財物に損害を与えてしまった場合の賠償も必要となってきます。
住まいの保険
下記表は、左右にスクロールします。
家財保険 | 借家人賠償責任保険 | 個人賠償責任保険 |
家財保険とは、補償の対象が「家財」である火災保険のことです。補償の対象が違うだけなので、補償される災害の範囲は建物を対象とする火災保険と同じとなります。賃貸住宅に入居する場合、建物についてはオーナー様が火災保険に加入しますが、入居者様の家財については入居者様の自己責任となるので、一般的に「家財保険」に加入して備えることとなるでしょう。 【家財保険の対象になる家財】 家財保険に加入する場合、どこまでが保険の対象となる家財に含まれるのかよく分からないという方は多いでしょう。家財保険のパンフレットを見ると、家財とは「生活の用に供する家具・家電・衣服その他生活に必要な動産」であると定義されています。動産とは土地・建物など不動産以外の全ての財産のこと。つまり日常生活に使うものは、基本的にすべて家財に含まれるということになります。 |
賃貸住宅の入居者様が家財保険に加入する場合には、建物に損害を与えてしまったことによってオーナー様に対して負う損害賠償責任への備えが必要となります。それが「借家人賠償責任補償」です。借家人賠償責任補償では、火災や破裂・爆発、水濡れなど、不測かつ突発的な事故によって借用住宅に損害を与えてしまった場合が補償の対象となります。例えば、寝タバコが原因でボヤを出してしまった、あるいは洗濯機の排水ホースが外れて床を水浸しにしてしまった場合なども補償の対象となります。ただしこれらの事故については、寝タバコは借主に重大な過失があること、洗濯機の排水ホースは給排水設備に該当しないことを理由に家財の損害については補償されません。当然ですが、故意に火事を起こしたり部屋を傷つけたりした場合には、借家人賠償責任補償の対象にはなりません。 |
個人賠償責任保険は、自動車保険などで聞いたことがある人が多い補償かもしれません。個人が日常生活で他人に対して損害を与えたときに損害賠償するもの、つまり日常生活のなかで自分がうっかりやってしまったことで他人に迷惑をかけたときのための補償です。たとえば、自転車走行中に歩行者にぶつかりケガをさせてしまった、散歩中に愛犬が通りがかりの人にかみついたケースなどです。マンションなどでよく聞く、洗濯機のホースが外れて水漏れし下の階の人に損害を与える事故は、個人賠償責任保険でカバーできます。「他人に対する補償」は個人賠償責任保険、「オーナー様から自分が借りているものへの補償」は借家人賠償責任保険でカバーできると覚えておくとよいでしょう。 |
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事故例(6つの災害等リスク)
保険金をお支払いできない例
- 1.たばこのヤニで壁が変色した
- 2.壁の落書き、画鋲やテープなどによるクロスの剥がれ
- 3.携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡等の破損
- 1.たばこのヤニで壁が変色した
- 2.壁の落書き、画鋲やテープなどによるクロス
の剥がれ - 3.携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡等の破損
万が一の時は部門が連携し
サポートいたします。
よくある質問
A1.お部屋の退去受付をしていただきましたら、火災保険の解約申込書をお部屋宛に送付します解約申込書にご記入ご署名の上、ご返送ください。
A2.一括払いの場合、月割りで解約返戻金があります。
A3.再発行できます。お手数ですが、契約者ご本人様から直接お申し出ください。
㈱ミユキサブリース保険課(0564-84-5551)
「保険料控除証明書ハガキ」は、再発行依頼を受けてから4~6日間(年末年始を除く)でご契約者住所へ届きます。※年末調整や確定申告で必要になる書類で、提出できないと控除が受けられない為、大切に保管下さい。なお、加入や更新のタイミングによっては、保険証券と同時に届いている場合がございますので、一度ご確認頂けますと幸いです。
A4.保証されません。地震によって発生した火災は「地震保険」で補償されます。
居住用のお部屋であれば、ご入居時に地震保険を原則付帯したプランを提案しております。補償内容を一度ご確認頂けますと幸いです。
A5.取扱代理店:㈱ミユキサブリース保険課(0564-84-5551)までご連絡下さい。
A6.借家人賠償責任保険の項目により保険金お支払いの対象となります。
- ■修理連絡は・・・
- ➀弊社の管理物件にお住まいの場合:㈱ミユキサブリース(0564-84-5551)へお電話お願いします。
- ②その他物件にお住まいの方:修理依頼は管理会社へお願いします。
A7.借家人賠償責任の項目により保険金支払いの対象となります。
※損害の状況によってはお支払い事由に該当しない場合もございます。
A8.個人賠償責任保険の項目で保険金お支払いの対象となります。