居住用建物の解約退去立会
- ・法人契約及び社宅代行契約を利用のお客様は、契約者(法人及び社宅代行会社)から連絡願います。
- ・居住用建物は解約予定日の1ヶ月前に解約通知書をご提出ください。
- ・解約手続きはいずれかの方法で行ってください。
- ※電話での解約手続きは致しかねます。
- ①弊社にお越しいただき解約手続きを行う。
- ②解約通知書を1ヶ月前に弊社必着で郵送する。
- ③弊社ホームページ解約フォームから手続きを行う。
退去立会の注意事項
- ①退去立会日迄に、荷物を搬出願います。
- ②退去立会日迄に、ベランダ、廊下、自転車置場などの私物を搬出願います。
- ③ご契約者様本人が退去立会願います。
- ④ご契約者様本人が立会えない場合、代理人(親族等)に委任する事前申請を必ず行ってください。
- ⑤法人契約及び社宅代行契約を利用のお客様は、法人所定の退去立会シートを必ずご持参ください。
※ 法人及び社宅代行会社によって書式が異なりますので、必ずご確認していただいた上でご持参願います。 - ⑥契約時にお渡しした鍵(居住用は2本)並びに、ご契約者様が追加発注した鍵を返却願います。
- ⑦契約時にお渡しした取扱説明書(クリアファイル)を返却願います。
- ⑧敷金や過払い金の返金口座が分かるもの(通帳若しくはキャッシュカード)をご持参ください。
- ⑨退去精算書にサインする際、認め印が必要となりますので印鑑をご持参ください。※ シャチハタ印は不可
退去精算書の取扱いについて
- ①「ご返金」は記載していただいた退去精算書の指定口座へ返金いたします。
- ②「ご返金」は原状回復工事の完了日(明渡し日から15日間を目安)となります。
- ③「不足金」は弊社指定口座へ、請求書が届いた日から3日以内にご入金願います。
- ④ご契約者様の過失で、原状回復工事に火災保険申請する場合、保険適用の可否を問わず工事代金の支払いを願います。
また火災保険が適用される場合、ご契約者様に直接保険金がお支払いされます。保険会社に直接ご確認願います。 - ⑤退去精算書に署名捺印後、精算金の変更は原則できません。退去精算書に署名捺印をなされる時は、工事内容と工事金額をご確認の上署名捺印願います。
(原状回復工事を速やかに発注、着手するため)但しご契約者様の申し出により、弊社に重大な過失があった場合は適用除外とします。
解約手続き確認事項
以下の事項を「レ点」確認し解約手続きを進めてください。
解約手続き確認事項
以下の事項を「レ点」確認し解約手続きを進めてください。