定期検査についてAbout periodic inspection
定期検査により建物の安全を確保し、また不具合を抽出したら計画修繕を実行し、入居者様・利用者様に向け建物の安心を提供することで、オーナー様の安定経営を
実現します。
定期検査はお引渡し日から起算し、満1年、満2年、満5年、満8年、満10年の5回を実施さていただきます。 ここで発見された不具合を漏れなく、計画的に修繕を
おこなうことで、建物の安全と安心を長期に亘り確保することができ、入居者様・利用者様により長く快適な生活を実現することが 可能となります。


居住用建物定期検査風景
※オーナー様立ち会い検査

事業用建物定期検査風景
※テナント様立ち会い検査

現地にてオーナー様建物状況の説明
弊社では、住宅産業協議会※が推奨する建物メンテナンスガイドを参照に検査項目を分類し3段階評価にて、顧客様にわかり易い検査方法で検査を実施しております。
- ※住宅産業協議会とは、顧客様の満足度を向上させることにより住宅の信頼性を高め、住宅産業および住宅関連産業の発展に繋げるという基本理念を基に活動している
団体です。 住宅産業協議会のホームページはこちら
定期検査は有資格者で実施しております。
建物管理部 保守管理課 廣田正巳

一級建築施工管理技士
スタンプコンクリート検査 ※沈下
スタンプコンクリート検査 ※ひび割れ
外壁コーキング検査 ※切れ
計画修繕はお客様に検査報告書を報告したその日から3ヶ月以内に実施することを基本と致します。また実施した修繕工事を写真撮影し、記録に残した上でその内容を
お客様に報告致します。検査から抽出された不具合の修繕は建物引渡時に発行した保証書を基におこないます。

計画修繕 ビフォー

計画修繕 アフター
計画修繕の報告

建物保証書の雛形

計画修繕は3ヶ月単位で一定の工事量を確保してから行う工事のため、3ヶ月以内に実施することを基本といたしますが、緊急性を有する修繕工事以外は、一定の修繕
工事量が確保できるまで実施時期が多少前後する場合がございます。
クラック修繕工事
基礎巾木修繕工事
国土交通省のもと、平成21年に施行された住宅瑕疵担保履行法の規定により、建設業者及び宅地建物取引業者が負う新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行の確保等を
図るため、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅に係る瑕疵担保責任の履行によって生ずる
損害をてん補する一定の保険の引受けを行う住宅瑕疵担保責任保険法人の指定等について定められています。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任法保険法人住宅保証機構に届出を行い、まもりすまい保険の加入をすることで、顧客様の安心と安全が確実に担保されております
のでご安心下さい。

国土交通大臣指定 住宅保証機構株式会社 事業者届出証

まもりすまい保険のしくみ

まもりすまい保険の保険期間