原状回復の管理Restoration management

国土交通省ガイドラインにおける
賃借人の原状回復義務

(建物価値)-(経年変化)-(通常損耗)+(賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等)「国土交通省における」賃借人の原状回復義務となります。

ミユキサブリースにおける
賃借人の原状回復基準

(建物価値)-(経年変化)-(通常損耗)+(賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等)「ミユキサブリースにおける」賃借人の原状回復基準となります。

賃貸建物の原状回復にかかわる用語を解説

  1. 「経年変化」とは「年月が経つうちに部屋と設備の品質・性能が変化」することをいいます。特に、「摩耗・腐食等」で性能が劣化
     することをいいます。
  2. 「通常損耗」とは「部屋と設備に対して世間一般にごく普通に見られ、日常的な使用の中で生じた損耗等」をいいます。
  3. 「故意」とは「自己の行為によって他人の権利を侵害すること」または「違法と評価される結果を発生させることを認識しながら、
     あえてその行為をおこなうこと」をいいます。
  4. 「過失」とは「結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかったこと」、「結果の回避が
     可能であったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと」をいいます。
  5. 「善管注意義務」とは「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意のこと」を
     いいます。

賃借人の退去に伴う原状回復の実施

賃借人が退去する都度発生する、部屋の原状回復工事(リフォーム工事)を実施します。