運転免許証の住所変更手続き
運転免許証の住所変更手続きは早めにすることをお勧めします。引越しに伴う様々な手続きは、身分証明書の提出を
求められるケースが殆どです。早めに手続きを済ませることで、その他の手続きもスムーズに行なうことができます。
手続きの進め方
- ①住所変更の手続きは、新住所を管轄する警察署か、運転免許試験場で行ってください。
- ②手続きに持参するものは、運転免許証、住民票の写し※コピー不可(その他、新しい住所を証明できる書類)の2点が必要になります。
- ※詳細は最寄りの運転免許試験場、所管の警察署に問合せ願います。
車庫証明書・自動車保管場所証明書
自動車の駐車場所(保管場所)が決まり次第、賃貸住宅の場合、管理会社に連絡し保管場所使用承諾証明書を取得した上で、その地域を
管轄する警察署で手続きを行ってください。申請書類は警察署でも受け取れますが、ホームページからダウンロードすることもできます。
必要書類
- ①自動車保管場所届出書 1通
- ②保管場所標章交付申請書正副各 1通(計2枚)※1及び2の書類は合わせて3枚で1セットとなっています。
- ③所在図及び配置図1通
保管場所の土地・建物
- ①自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面 ※ 自認書
- ②他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書 ※ 賃貸住宅の場合は管理会社が発行します。
- ③共有の場合………共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書
上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面
- ①駐車場賃貸借契約書の写し
- ※契約者と申請者が違う、必要事項を充足していないなど、場合によっては他の書類が必要となることがあります。
車検証の変更登録 | |||||
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引越、結婚などで氏名・住所・使用の本拠の位置等が変わった場合、変更登録または記載事項変更の手続きが必要です。 |
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車種 | 分類 | 管轄機関 | 検査 | 登録 | 届出 |
普通自動車 | バス、トラック、乗用車 | 運輸支局等 | ○ | ○ | ✕ |
小型自動車 | 小型トラック、小型乗用車 | 運輸支局等 | ○ | ○ | ✕ |
小型二輪自動車 | 大型オートバイ(251cc以上) | 運輸支局等 | ○ | ✕ | ✕ |
軽二輪自動車 | オートバイ(126cc~250cc) | 運輸支局等 | ✕ | ✕ | ○ |
大型特殊自動車 | ロードローラー、ブルドーザー | 運輸支局等 | ○ | ○ | ✕ |
軽自動車 | 軽トラック、軽乗用車 | 軽自動車検査協会 | ○ | ✕ | ✕ |
小型特殊自動車 | フォークリフト、農耕トラクター | 市区町 | ✕ | ✕ | ○※1 |
原動機付自転車 | バイク(125cc以下) | 市区町 | ✕ | ✕ | ○※1 |
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必要書類
- ①変更登録申請書(自動車検査証記入申請書)
- 変更登録申請の手続きには、直接陸運支局で行う方法と電子申請の方法がございます。
- ②所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
- ※自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレス決済の場合はその旨記入します。

原因を証する書面等
- ①発行3ヶ月以内のものであって、住所の繋がりが証明できる住民票
- ②住民票で住所の繋がりが証明できない場合は、住所の繋がりが証明できる「住民票の除票」「戸籍の附票」
- ①発行3ヶ月以内のものであって、氏名変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
- ①発行3ヶ月以内のものであって、住所の繋がりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
- ②登記簿謄(抄)本で住所の繋がりが証明できない場合は、住所の繋がりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書
- ①発行3ヶ月以内のものであって、名称変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
- ①個人の場合
市区町村の発行した住居表示変更の証明書 - ②法人の場合
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町の発行した住居表示変更の証明書の添付で申請があった場合、
登記変更を行うことを前提に受理されます。
- ①個人の場合
住民票、印鑑(登録)証明書
大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書 ※ 発行3ヶ月以内のもの - ②法人の場合
- ②-1商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書 ※ 発行3ヶ月以内のもの
- ②-2本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、
継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか ※ 発行3ヶ月以内のもの - ※上記の各書面は、所有者にかかわる原本の提出が必要です。使用者にかかわるものは写しの提出可となります。また市区町の発行した住居表示変更の証明書は写しの提出可となります。
所有者の委任状
- ①代理人による申請の場合に限り必要となります。
- ②使用者の住所変更原因が住居表示変更の場合は必要ありません。
使用者の委任状
- ①申請書に使用者の記名があれば必要ありません。
- ②旧使用者のものは必要ありません。
自動車保管場所証明書
- ①使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要となります。
- ②抹消登録と同時申請の場合は必要ありません。
- ③新使用者のもの。
- ④証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。
- ⑤使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更登録は必要であるが、新旧使用者の
使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。 - ⑥変更の原因が住居表示の変更のみの場合は必要ありません。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
- ①公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道
・固定電話料金領収書のいずれか ※ 発行3ヶ月以内のもの
- ①商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書
(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に
拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか) ※ 発行3ヶ月以内で写しの提出可
自動車検査証
- ①限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
- ②登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみを行う場合であって、引き続き登録識別情報の
通知を希望する場合は必要ありません。
事業用自動車連絡書
- ①自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要となります。
その他
- ①希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
- ②自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標
- ③自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び
届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書 - ※登録識別情報の通知を受けているものは、所有者の氏名又は名称若しくは住所に変更があれば登録識別情報の提供が必要となります。
軽自動車の登録変更
軽自動車の使用者の住所に変更があったときには、「住所変更」の手続きが必要です。
- ①自動車検査証(車検証)
- 自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)
- ②使用者の住所を証する書面
使用者の住所に変更がある場合に限り必要となります。- ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能。
- ※文字が鮮明であり記載内容が判読できるものに限る。カメラで撮影したものは使用不可。
- ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

- ①住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- ②印鑑(登録)証明書
- ①商業登記簿謄(抄)本
- ②登記事項証明書
- ③印鑑(登録)証明書
- ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、
課税証明書または電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点。
ナンバープレート(車両番号標)
管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
希望番号の予約済証
手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行ってください。
字光式車両番号指示願
字光式ナンバーを希望する場合は必要となります。
- ※この用紙は軽自動車検査協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口でも入手することができます。印刷して使用することができます。
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
事業用自動車等連絡書
詳しくは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送担当窓口へお問い合わせください。
申請依頼書
バイクの手続き
引越しに伴うバイクの手続き方法は、排気量によって違いがあります。いずれも引越し後15日以内に手続きを行い、
保険の住所変更も併せて行ってください。
<小型二輪 251cc以上の場合>
新住所を管轄する陸運局で手続きを行います。必要書類は、軽自動車届出済証ではなく、自動車検査証(車検証)ですので注意してください。 異なる管轄内へ引越した場合は、住所変更に加えて、ナンバープレートも変わります。
必要書類
- ①自動車検査証記入申請書
- ②手数料納付書
- ※手数料は無料です。
- ③自動車車検証

事由が確認できる書面等
- ①発行3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
- ①住民票、印鑑(登録)証明書
- ②大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行3ヶ月以内のもの)
- ①発行3ヶ月以内のものであって、住所の繋がりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
- ②登記簿謄(抄)本で住所の繋がりが証明できない場合は、住所の繋がりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書
- ①発行3ヶ月以内のものであって名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
- ①個人の場合
- 市区町村の発行した住居表示の証明書
- ②法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の証明書の添付で申請があった場合、
登記変更を前提として受理してもらえる。
- ①個人の場合
- 住民票、印鑑(登録)証明書
大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書 ※ 発行3ヶ月以内のもの - ②法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書 ※ 発行3ヶ月以内のもの
- 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に
拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか ※ 発行3ヶ月以内のもの - ※各書面は写しの提出可となります。
所有者の委任状
- ①代理人申請の場合であって、使用者の氏名又は名称若しくは住所の変更の場合、あるいは申請書に所有者の記名あれば必要ありません。
- ②旧所有者のものは必要ありません。
使用者の委任状
- ①申請書に使用者の記名があれば必要ありません。
- ②旧所有者のものは必要ありません。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
- ①使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要となります。
- ②各書面は写しの提出可となります。
- ①公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・電話料金領収書 ※ 発行3ヶ月以内のもの - ②住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書 等
- ①商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる
課税証明書、電気・ガス・水道・電話料金領収書 ※ 発行3ヶ月以内のもの - ②事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書 等
事業用自動車連絡書
- ①自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要となります。
その他
- ①車両番号が変更となる場合は、車両番号標
- ②車両番号が変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日
・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)
<軽二輪車 126~250ccの場合>
新住所を管轄する陸運局で手続きを行います。同一管轄内で引っ越した場合は、必要書類を提出のうえ、住所変更の手続きをして
ください。異なる管轄へ引越した場合は、住所変更に加えて、ナンバープレートも変わります。
必要書類
- ①軽自動車届出済証記入申請書
- ※届出人欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入
- ※所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(使用者の変更、所有者の変更及び
所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。所有者が使用者と同一の
場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい) - ※変更の事由と日付欄:変更の事由を記入
- ②軽自動車届出済証

住所を証するに足りる書面
使用者の変更、使用者の氏名又は名称及び住所の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要となります。
- ①住民票、印鑑(登録)証明書
大使館又は領事館、若しくは官公署が発行したもので、氏名及び住所が記載されたサイン証明書 ※ 発行3ヶ月以内のもの
- ①商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書 ※ 発行3ヶ月以内のもの
- ②本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に
拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか ※ 発行3ヶ月以内のもの - ※各書面は写しの提出可となります。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
使用の本拠の位置の変更及び使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要となります。
- ①公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・電話料金領収書のいずれか ※ 発行3ヶ月以内のもの - ②住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書等
- ①商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが
確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・電話料金領収書のいずれか ※ 発行3ヶ月以内のもの - ②事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書 等
- ※各書面は写しの提出可となります。
使用者の委任状
- ①申請書に使用者の記名があれば必要ありません。
- ②旧使用者のものは必要ありません。
所有者の委任状
- ①代理人による申請の場合であって、使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り
必要となります。ただし、申請書に所有者の記名があれば必要ありません。 - ②旧所有者のものは不要ありません。
車両番号標
- ①車両番号の変更となる場合のみ必要となります。
事業用自動車連絡書
- ①自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要となります。
その他
- ①車両番号の変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により車両番号を変更する場合は、返納できない旨・届出警察署名
・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書 - ②車両番号の変更となる場合、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(掲示書類)
<125cc以下原動機付自転車の場合>
- ①同一市区町内の引越しの場合
- 役所に『転居届』を提出すると住民票変更と同時に所有者住所変更がおこなわれます。
住所変更の手続きをする必要はありません。同じナンバープレートを使用できます。 - ②異なる市区町への引越しの場合
- 旧住所の役所で発行された廃車証明書を、新住所の役所に提出してください。
新しいナンバープレートが発行されます。- ②-1旧住所の役所にて届出者の本人確認できるもの、標識を持参の上、廃車手続きを行い、廃車証明書を受領してください。
- ②-2新住所の役所にて届出者の本人確認できるもの、廃車証明書を持参の上、転入手続きを行ってください。

自動車保険の住所変更
自動車保険の住所変更手続きを、お客様から加入している保険会社に問合せいただき行ってください。特にナンバープレートが
変更になった方は、契約が無効になることがありますのでご注意願います。