ペットに関する手続きpet procedure

賃貸物件の入居、退去に伴いペットの手続きが必要です。お客様から役所の受付窓口へ直接連絡して行ってください。

<ペットの登録住所変更>

引越しをする際、ペットの登録住所変更を行ってください。狂犬病予防法などの法令に基づき、登録が義務付けられています。

<快適に暮らすためのマナー>

ペットと共に快適な生活を実現するために、鳴き声や排泄物、毛の処理などマナーを尊重し、誰もが快適に暮らせるよう心掛けましょう。
また近隣挨拶の際にペットの紹介を行ったり、玄関先にペットの写真を掲示するなど、住民とのコミュニケーションを大切にしましょう。

<旧住所と異なる市区町への引越し>

転出する際、旧住所の役所で届出を行ってください。新住所の役所へ交付された鑑札を持参し、登録住所の変更手続きを行ってください。

<同一市区町内への引越し>

同一市区町内に引越した場合も、登録住所変更が求められます。役所によっては同じ地域内での住所変更に限り、電子申請での登録内容の変更が可能な場合もあります。

犬の登録手続き
期間 引越し後、速やかに(新たに飼育した日から30日以内)
手続き場所 市区町村役所の窓口または保健所(地域によって異なる)
手数料
  1. 犬の登録料、注射済票交付手数料
  2. 手数料の金額は地域によって異なります。
    岡崎市手数料:550円(2023年3月登録) 豊田市手数料:3,000円(2023年3月登録)
  3. 旧住所地での鑑札と引き換えに、新住所地での鑑札を無償交付してくれる自治体もあります。
必要書類 登録事項変更届、旧住所地での鑑札、注射済票(注射済の場合)
備考
注射済票の申請

狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の犬に対し、下記の2つが飼い主に義務付けられています。

  1. 犬の登録申請や変更の届出を行うこと
  2. 年に一度、狂犬病予防注射を受けさせること

新住所地での変更届を申請する際、すでに動物病院で年に一度の狂犬病予防注射を済ませている方は、
同時に注射済票の申請も行ってください。

鑑札を受け取った後にやっておきたいこと
  1. 犬の鑑札を交付されたら、予防注射済票と共に、犬の首輪等にしっかりと付けてください。
  2. 転居先で犬が迷子になった場合でも、鑑札が名札代わりとなります。
  3. 鑑札と共に交付される犬シールは、玄関や門柱など目立つところに掲示してください。
転居後にペットを飼った場合の手続き方法
  1. 新たに飼い始めた犬は、飼い始めてから30日以内に登録申請する必要があります。
  2. 子犬を飼う場合は生後91日以上になったら登録を行ってください。
  3. 登録変更や予防注射の義務を怠ると、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
  1. 役所によって手続き方法が異なりますので、詳細は新住所の役所に問合せ願います。
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犬の登録について

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