照明器具の確認と接続Checking and connecting lighting fixtures

賃貸物件は照明器具がはじめから物件全てに備え付けられている場合と、そうでない場合がございます。また近年ではお客様がお好みに合わせて照明器具を購入し、取り付けるケースが増えております。お部屋の内見時や契約時、もしくは内見できない場合は仲介店や管理会社スタッフに、状況をしっかりと確認した上で、必要に応じて照明器具購入をご検討ください。また以下のような注意点を照明器具購入前にご確認することをお勧めします。

LED照明器具を設置する場合の注意点

天井の形状、配線器具によってはLED照明器具を設置できない場合がありますので、購入前に必ず配線器具を確認してください。

まずはそれぞれの部屋の天井にどのような配線器具が備え付けられているか下記を参考にご確認ください。

角型・丸型引掛シーリング

角型・丸型引掛シーリング

引掛埋込ローゼット

引掛埋込ローゼット

高荷重型引掛シーリング・ローゼット

高荷重型引掛シーリング・ローゼット

天井の配線器具が「角型・丸型引掛シーリング」「引掛埋込ローゼット」「高荷重型引掛シーリング・ローゼット」の場合、電気工事無しで
LED照明器具が取り付けられます。

LED照明器具が設置出来ない場合

天井に上記部品が付いてない場合は、電気工事店(有資格者)に工事をご依頼ください。

LED照明器具の取り付け方法
取付方 ①

配線器具にアダプタを差込みひねります。

取付方②

本体中央の穴をアダプタに合わせて上部に
確実に押し上げ、コネクタを接続します。

取付方③

カバーが止まるまで右に回転させ確実に
取り付けてください。

出典:日立グローバルライフソリューションズ株式会社HP

照明器具修繕と照明・電球交換の責任区分

賃貸物件に住んでいると屋内(専用部)や屋外(共用部)の照明器具が故障したり、照明や電球が切れることがあります。
このような場合、誰が修繕をして誰が交換すべきなのか判断に迷うケースがございます。屋内(専用部)と屋外(共用部)の照明器具の修繕と電球交換を誰がするのか責任区分を知ることで、快適な暮らしの実現と適切な対応ができます。
ここでは引越し前に確認しておきたい照明器具の修繕と、照明や電球交換に関する責任区分をまとめましたので参考にしてください。

入居者様・オーナー様・管理会社の責任区分
屋内(専用部)に入居者様が取り付けた照明器具
① 照明器具の故障=入居者様の修繕
② 照明と電球の交換=入居者様の負担で交換
10日以内の照明・電球切れはお早めにご連絡ください
弊社では新入居のお客様事情を鑑み、照明・電球切れに対し入居後10日以内であればサービスにて交換させていただいております。
屋内(専用部)にオーナー様が備え付けた照明器具
① 照明器具の故障=オーナー様の負担で修繕
② 照明と電球の交換=入居者様の負担で交換
屋外(共用部)にオーナー様が備え付けた照明器具
① 照明器具の故障=オーナー様の負担で修繕
② 照明・電球の交換=共益費を原資に管理会社が交換

知って得する照明器具にかかわる情報

賃貸物件に住んでいると、屋内(専用部)の照明器具が故障や電球切れが生じたり、屋外(共用部)も同様の事象が生じます。共用部は基本、入居者様から収受する共益費を原資に、管理会社が照明や電球交換を行います。ここでは快適な暮らしの実現に向け知って得する情報をお伝えしますので参考にしてください。

照明や電球は消耗品扱い

一般的にオーナー様が備え付けた照明器具であっても、入居者様が日々の生活を営む中で、照明器具をどのように使用するかで照明や電球の
消耗度も変わるため、照明や電球は消耗品となり、照明や電球の交換は入居者様が行うこととなります。

共用部と専用部の扱い

共用部の照明や電球が切れたときの対応は、管理会社に連絡し交換してもらいましょう。共用廊下やエントランスホール、駐車場などは共用部として扱われ、共益費で運用されているためです。ベランダのように屋外であっても専用部分として扱われる場所は、照明や電球切れの対応は入居者様で行ってください。

設置状況の確認時期

住まいを決定する際に、お部屋の内見を行いますが、その際に照明器具の設置状況などを確認することをお勧めします。万が一内見できずに、現地での確認の機会を逃してしまった場合でも、契約時に仲介会社や管理会社のスタッフに確認しておきましょう。
ここでは照明器具の確認しておきたい、いくつかのチェックポイントをご紹介します。

備え付け照明器具の確認

備え付け照明器具は、修理や交換費用はオーナー様の負担となります。一方で前住人の照明器具が残っている場合、照明器具の故障に対して
保証が無く、修理や照明器具の交換が発生したときは入居者様の費用負担となります。前住人の照明器具が残っている場合、事前にオーナー様や管理会社から説明を受けるようにしましょう。

入居前の照明・電球切れ

入居前に部屋の照明や電球が切れている場合は、まず管理会社に報告しましょう。入居前であれば経年劣化と判断されるので、オーナー様が
負担してくれるのが一般的です。
弊社では新入居のお客様事情を鑑み、照明・電球切れに対し入居後10日以内であれば、サービスにて交換させていただております。

備え付け照明器具が無い場合

備え付け照明器具が無い場合、入居者様がお好みの照明器具を購入してください。まずは天井の配線器具を確認しましょう。配線器具は様々な種類がございます。配線器具により取り付け可能な照明器具が異なりますので、しっかりと事前確認いたしましょう。

退去時の照明器具扱い

入居者様が取り付けた照明器具は、退去時に原状回復の義務が生じます。退去するときの照明器具や照明・電球など消耗品の扱いについて、
注意点をご紹介します。

照明や電球交換

退去時の照明や電球切れは消耗品として、経年劣化と判断されますので費用負担はありません。但し、退去日以前から照明や電球が切れていた場合などは、切れた時点で交換するよう、貸主と借主お互いの立場からのモラルを尊重するよう努めましょう。

取り付けた照明器具

入居者様の照明器具は転居先で使用したり、買取業者などで処分する方法もあります。「処分する照明器具を次の人のために」と考えている
場合などは、一度その旨を管理会社に相談してみましょう。

照明器具交換の事前確認

備え付け照明器具がある場合でも、インテリアに合わせて照明器具に変える場合は、管理会社に事前確認を致しましょう。