郵便関係の手続きpost procedure

郵便物の転送手続きだけでなく、郵便局簡易保険や郵便貯金の契約をしている場合は住所変更の手続きも必要となります。

郵便物の転送

転居後に行う手続きの中に、郵便物の「転居・転送届」があります。旧住所宛ての郵便物を新住所へ届けてもらうには、郵便局に
登録した住所を変更するための「転送届」を提出する必要があります。
郵便局に転送届を提出すると、届出から1年間は、旧住所宛ての郵便物を新住所へ転送することができます。

手続き先・手続き方法
  1. インターネットでe転居を利用して手続きする方法。
  2. 郵便局へ行き直接手続きする方法。
  3. 郵便局に出す転居届をポストに投函する方法。
e転居はこちらから e転居
岡崎郵便局ホームページはこちらから岡崎郵便局 〒444-8799 愛知県岡崎市戸崎町字原山4-5
豊田郵便局ホームページはこちらから豊田郵便局 〒471-8799 愛知県豊田市十塚町2-16-1
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〒444-8799 愛知県岡崎市戸崎町字原山4-5

豊田郵便局ホームページはこちらから豊田郵便局

〒471-8799 愛知県豊田市十塚町2-16-1

手続きのタイミング
引越し前・引越し後いつでも可能

手続きに必要なもの

  1. インターネットで手続きする場合、メールアドレスが必要です。
  2. 郵便局へ直接行く場合、旧住所が確認できるもの、本人確認書類が必要です。
  3. ポストに投函する場合、転送届が必要です。
転送の有効期限
届出日から1年間

郵便局簡易保険の住所変更

手続き期間
転居後速やかに手続きすることをお勧めします。
引越し前の手続き
最寄りの郵便局へ連絡し、転居先郵便局の指定を受けてください。
引越し後の手続き
転出前に手続きできなかった場合は、最寄りの郵便局で調べてもらいましょう。
手続き方法
窓口、保険料集金係または電話、ハガキを使って新旧住所、氏名、証券番号、保険料集金日などを連絡してください。
失効要件
3ヵ月以上保険料を滞納すると失効となりますのでご注意ください。

郵便貯金の住所変更

手続き期間
転居後速やかに手続きすることをお勧めします。
手続き先
最寄りの郵便局
手続きに必要なもの
郵便貯金通帳(証書) 届出印鑑